2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○国務大臣(梶山弘志君) デジタル成長による経済効果について、二〇一七年の情報通信白書によれば、IoT化と企業改革等が進展した場合に、IoT、AIは需要創出と相まって、二〇三〇年に実質GDP百三十兆円の上積みを実現することができると試算をされております。
○国務大臣(梶山弘志君) デジタル成長による経済効果について、二〇一七年の情報通信白書によれば、IoT化と企業改革等が進展した場合に、IoT、AIは需要創出と相まって、二〇三〇年に実質GDP百三十兆円の上積みを実現することができると試算をされております。
既存のシステムの中で企業改革をやっていって、よりよいものにしていく、それは、まだ追いつくもの、つまり既存の世界の中のフォローアップでしかないというふうにちょっと捉え直していただけないでしょうか。これは、私が外部の方と話をして、そこをやはり一番突っ込まれたところなんですよ。
アメリカにおきまして、二〇〇一年にエンロン事件が起き、その翌年、企業改革法ができ、コーポレートガバナンスが導入されて以降の労働分配率の下がり方、あるいは、ドイツにおいてもイギリスにおいても、いずれにしてもこのコーポレートガバナンス・コード等が定められたときを起点として全体的に労働分配率の低下傾向というのが見られるわけでございます。
国営企業改革はどっちにしろしなけりゃならないんだ。だから、あれはあれでいいんだ。だから文句はあるんです、TPP、自由化を進めるのは。だけれども、APECの議長国だ。これを何とかしてまとめなくちゃいけない。ダナンですか、十一月に聞かれる。そこでまとめなくちゃいけないから、それを抑えているというのがよくわかりました。 だから、国営企業改革は別にそんなにハードじゃないんだ。
この間、総務省では、経済性の観点から公営企業改革に取り組んでこられていますが、内容的には経営手法、経営状況の把握、経営戦略に焦点を当ててきたんだろうと、こう思うんです。この研究会が設置をされた背景、目的についてまず伺いたいと思います。
国有企業の民営化、国有企業改革。しかし実際には、二、三年たったら、後は喉元過ぎれば熱さ忘れるということで、国有企業はますます強くなって、その悪影響が欧米に及んでいる。 TPPについては、今度はそうはさせない、TPPに入るときに完全に中国を変えてやろう、構造改革だ、これがアメリカのシナリオなんです。
先月から議論を開始いたしまして、具体的な改革のあり方として、事業再編を含めた、これまでと次元の異なる経営改革や社員全員の意識改革など、過去の企業文化と決別する企業改革などについて御議論をいただいてきました。
当然のことながら、東京電力が企業改革を進めまして企業価値を高めていくということが大前提になりますので、政府としてもそれをしっかり監督してまいりたいと思っております。
分かりませんが、いろいろ中国の研究者、特に政府のシンクタンクの研究者などと意見交換をしておりますと、シャドーバンキングと地方財政の問題、あるいは国有企業改革の問題等はありますが、恐らくハードランディングはないだろうという辺りまでは言えるんではないだろうかと思います。つまり、どこかで中国が崩壊するなんて、そういうことはほぼ考えておく必要はないだろうということでございます。
例えば、今いろいろと公表されているのを見ましても、ISDSの導入を目指すアメリカに対して、マレーシア、ベトナム、オーストラリアが反対しているとか、国有企業改革の導入をアメリカが目指しているけれども、マレーシア、ベトナムが反対している。こういう事実があるんだけれども、こういうことも公表しない、こういう状況であります。
それで、ちょっと次は、もう時間ないんで、公営企業改革と三セク改革推進債、これについてちょっとお尋ねしますが、今、地方債、いわゆる二百兆円あります、自治体。そのうちの半分以上がほとんど水道事業なんですね。それで、三セクの改革推進債、これはかなり借換えができて金利コストが下がってきたと。ところが、公営企業改革はほとんどまだ手付かずの状態なんですね。
なお、今、東電におきましては、既に、発電、送配電、小売あるいはコーポレート、こうしたものから成るカンパニー制の導入など、電力システム改革の流れを見据えた企業改革を先行的に取り組んでいるところであります。 もちろん、一方におきまして、東電の廃炉部分の分社化、この議論が行われているということも承知しているところでございます。
これは、特に政府調達の問題で、何しろ中国の経済の六〇%は国営企業ですので、ここの国営企業改革ということをかなり踏み込んでやらないと、なかなかTPPが求めるようなところに中国の政治経済というのは入ってこないと。だけど、それじゃずっと入らないかと。これは分かりません。
具体的には、先ほど御指摘のアメリカ企業改革法、SOX法のように、どんなに小さな業務でも内部統制を整備しなければならないとか膨大な文書化が必要であるという誤解に対しては、重要な虚偽記載につながるリスクを抽出し、対象範囲を絞り込むことができるんですよ、あるいは、文書化は必須ではないんですよということを申し上げております。
○峰崎直樹君 アメリカの場合はその後サーベンス・オックスレー法を作ったわけです、企業改革法を作った。
○参考人(藤沼亜起君) アメリカは、確かにエンロン、ワールドコムの以降の後、企業改革法というものができまして、監査規制という問題では、PCAOBという組織ができたわけです。これは、もちろんこの監視委員会がかなりの数のいわゆる職員を擁して、そこの中に多くのCPAが、何百人というCPAがいるわけですね。
しかし、財務情報の信頼性確保は公認会計士の努力のみで達成できるものではありませんので、協会は、関係者に対しまして、米国の企業改革法のように総合的措置を投じていただきたいとお願いしてまいりました。 昨年六月に成立いたしました金融商品取引法により、内部統制報告書や経営者確認書が導入され、財務諸表の作成者である経営者の責任体制の強化が図られることになりました。
また、自主規制につきましては、これもアメリカのエンロン事件以降、いわゆる企業改革法が実施されて、やはり、会計士協会による自主規制から非常に官規制の方に移っているという流れの中で、日本の置かれている状況の中で、官規制に移って果たしていいものかどうか。
大きな課題の一つが、ファミリー企業改革でございます。高速道路会社となりまして、ファミリー企業がどのように再編されていくのか。また、二、三年たって、同じように余剰金をため込む子会社ができたのでは、何のための改革であったのかということになります。この点はきちっとやっていただきたい、また情報開示もしっかりやっていただきたいという思いでございます。 それからもう一つ。
もう一点、内部統制評価制度でございますが、これも、アメリカでもエンロンの事件を機に米国の企業改革法案の中で定められたわけでございますが、これまたスピード感がすごいですね。エンロンのあの事件が起こったのが二〇〇一年の十二月、ブッシュ大統領を中心にリーダーシップを取って上院、下院の方で両方で成立したのが翌年二〇〇二年の七月の三十日ということ。半年ちょっとでこのような法律ができていると。